保険料の納め方
保険料の納め方(後期高齢者医療制度)
保険料の納め方は?
月額1万5千円以上の年金をもらっている方は、窓口に出向いて納めていただく手間を掛けないため、原則として、2か月ごとに払われる年金から保険料をお支払いいただきます。(特別徴収といいます。)
ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合計して、年金額の半分を超える場合、納付書または口座振替(普通徴収といいます。)でお支払いいただきます。
年金からの引き落としにかえて口座振替に変更できます
市役所の窓口に申出書を提出することで、保険料のお支払いを年金からの引き落としから口座振替に変更することができます。
受付は随時しております。
手続きには、預金通帳、通帳の届出印、被保険者証を持参ください。
申込みの時期により、年金からの引落しを中止する時期が異なります。
※口座振替によりお支払いいただいた保険料額は、口座名義人の方の分の社会保険料控除額となり、ご家族全体の所得税や住民税の負担額が少なくなる場合があります。
納付書で支払う場合の納期限は?
第1期7月31日、第2期8月31日、第3期9月30日、第4期10月31日、第5期11月30日、第6期12月25日、第7期1月31日、第8期2月28日
※ただし、納期限の日が土・日・祝日の場合は翌営業日となります。
※口座振替の手続きをされている方は、納期限の日が振替日となります。
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 健康福祉部
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