消費税率引上げに伴う使用料等の改定について
令和元年10月1日より消費税率が8パーセントから10パーセントに引き上げられることに伴い、課税対象となる施設使用料、手数料、水道料金、下水道使用料等を改定します。
改定の適用日
令和元年10月1日
改定の考え方
現行の料金から消費税相当分(8パーセント)を控除した額に消費税相当分(10パーセント)を加算します。
10円未満の端数は切り捨てとなります(水道料金・下水道使用料を除く)。
本体料金等に係る改定は行いません。
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢市役所 企画総務部
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